生存戦略模索blog

うつ病、発達障害から退職した元公務員が人生の再構築を模索するブログ

うつ病や発達障害でもOK 障害者手帳を取得して障害者枠で働くという選択

 こんにちは、umashikaです。

 

 この3連休、買い物などで外に出たのですが、街には初々しいスーツ姿の他、色鮮やかな袴や着物をお召しになった、新成人の方々が、希望に満ち溢れた顔をされておりました。

 彼らの中には、既に社会に出て働いていらっしゃる方もいると思いますが、多くの場合、まだ本格的な労働には従事されていない方だと想像します。

 彼らが社会に出て、30歳、40歳と年を重ねていっても、その輝かしい笑顔が絶えない日本であって欲しいと願うばかりです。

 

 この度、成人された皆様、心より御祝い申し上げます。

 

社会の障害者に対する理解は深まりつつある

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障害者雇用促進法の概要について

 障害者手帳取得のメリット等を説明させていただく前に、障害者雇用を総合的に規定する障害者雇用促進法についてザックリと説明いたします。

 

障害者の雇用の促進等に関する法律(以下、「障害者雇用促進法」という。)は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、障害者と健常者の間で機会及び待遇の平等の確保など、その他障害者が能力を発揮して働けるようにするための措置を企業などの雇用主に義務付け、又は努力するよう求め、障害者が職業生活を通して自立し、障害者の職業の安定を図ることを目的としています(1条)。

 

 また、法35条は、障害者が「障害者である」という理由に由来する、障害者でない者の間での合理的理由のない差別や、障害者が職場で働くことに対する配慮義務を課しています。

 上記の「合理的理由のない差別」とは、「障害者である」という理由で他の労働者より賃金を低く設定することや、昇給をさせないことなどが該当します。 

 

 この法律全体を通して、雇用や労働の場における、障害者の利益を図る法律といえるでしょう。

 

障害者雇用促進法が定める法定雇用率について

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www.quest-partners.jp

 障害者雇用促進法では、企業や行政などの事業者に、ある一定の割合の障害者を雇用することを義務付けています。

 平成25年4月1日以降現在、一般の民間企業においては、原則としてその企業に勤める全労働者に占める障害者が、2.0%以上になるように定められています。

 この法定雇用率の計算に参入する「障害者」としては、「身体障害者」及び「知的障害者」とされています。

 しかし、平成30年4月からは、この法定雇用率の算定基礎に「精神障害者」を含めることが既に決定しています。

 よって、うつ病統合失調症発達障害者(法律上、精神障害者に含まれる。)などを発症して、精神障害者と認定された方にとっては、より雇用の機会が確保されやすくなる流れがあるといえます。

 

 この法律に、刑事罰は設けられておりませんが、制度を実効性あるものにするよう、法定雇用率を達成出来ない事業主に対しては、不足する人数について「障害者雇用上納金」(罰金のようなもの)が課せられます。また、基準を超えて障害者を雇用した事業主に対しては、上記、「障害者雇用上納金」を財源として、「障害者雇用報奨金」が支給されます。

 

 なお、より詳しい制度、法律の内容等については、下記、厚生労働省ウェブサイトにを参照して下さい。

 

www.mhlw.go.jp

 

 障害者手帳(または療育手帳)取得のメリット

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 障害者手帳には、身体障害者の方向けの「身体障害者手帳」、知的障害者の方向けの「療育手帳」、そして精神障害者の方向けの「精神保健福祉手帳」の3種類があります。発達障害者用の手帳はなく、発達障害者はここでは精神障害者とみなされます。

 

 障害者手帳の取得には多くのメリットがあります。デメリットはほとんどないといえますが、強いて言えば、ご自身が法的に障害者と認定されたことによる気持ちの問題くらいでしょうか。

 

 以下、享受できるメリットの例

  • 公共料金等の割引
  • NHKの料金の減免
  • 所得税、住民税、贈与税、相続税等、税金の控除
  • 生活福祉金の支給(地域による)
  • バスや電車などの公共交通機関の割引(地域による)
  • 映画館や美術館などでの割引(地域による)

 など、障害者の方に配慮した多くのメリットを享受できることになります。

 

 そして、なんといっても企業の「障害者枠」の求人に応募できることが挙げられるでしょう。

 この記事の冒頭でもご紹介したように、障害者雇用促進法においては、企業に対して「法定雇用率」で定める雇用率を確保するよう、義務を課しています。

 精神障害者発達障害者を含む)は、平成30年4月から法定雇用率の算定基礎に含めることとされていますが、社会の障害者雇用促進の流れを踏まえて、現状でも多くの企業が、精神障害者発達障害者の雇用について積極的です。

 ですから、現在何らかの精神疾患発達障害を抱えている方で、障害者雇用枠で働きたいという方であれば、手帳の取得を検討してみる価値はあると思います。

 

障害者と企業の利害が一致するWin-Winの関係 

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 障害者の方にとっては、障害者手帳を取得することにより、「障害者枠」での応募が可能になり、就職活動における競争相手が限定されます。これは、障害者の能力が低いと言っているわくではなく、通常枠での応募であれば、健常者も含めた競争になるので、倍率が高くなります。

 障害者枠に応募できれば、単純に競争が限定され、より雇用の機会が確保されやすいということです。

 それに、障害者の方であっても別に「障害者枠」に応募しなければならないというわけではありません。一般の募集に対して応募することももちろん出来ます。しかし、障害者枠に応募することも可能であれば、企業の求人を眺めて、給与や仕事内容、その他条件面などを考慮し、ご自身が魅力的な求人であると考えれば、応募すれば良いことになります。

 つまり、障害者の方にとって、可能性を広げることが出来るのです。

 

 また、企業にとっては、法律で定められた雇用率を満たさなければなりませんので、必ずある一定の障害者の方を雇用しなければなりません。

 

 ですから、障害者手帳を取得することは、障害者と企業双方にとって、メリットがあるWin-Winの関係ということが出来るでしょう。

 

障害者雇用が盛んな企業について

toyokeizai.net

 少し古いですが、2015年度の障害者雇用率が高い企業について東洋経済の記事がありました。

 ソニー資生堂良品計画やエイベックスホールディングスまで、有名企業も数多くランクインしています。50位までは全て法定雇用率の2.0%を大きく上回っています。

 詳しい内容は、是非記事をご一読下さい。

 

 また、最近は障害者雇用に特化した求人サイトも登場しています。

 障害者枠での応募に活用出来そうです。

 

www.pre-sana.com

 

www.clover-navi.com

 

bab-navi.com

 

doda.jp

まとめ 

  1. 障害者雇用促進法により企業は一定の割合の障害者雇用を義務付けられている
  2. 障害者手帳を取得することにより、障害者採用枠に応募が可能となり、雇用の可能性を広げることができる
  3. 障害者手帳の取得は税金、公共料金、娯楽施設など様々な面で優遇を受けられる
  4. 手帳取得はメリットが多いがデメリットはほとんどない

 

 私自信は、うつ病を患って6ヶ月以上経過し、且つ発達障害でもあるので、医師からは「手帳の取得も可能」な旨助言を受けましたが、未だまだ取得はしていません。

 今後、必要に応じて取得をすることがあるかもしれません。その際は、またこのブログでご報告させていただきます。

 

 本日もお付き合いいただき、ありがとうございました。