生存戦略模索blog

うつ病、発達障害から退職した元公務員が人生の再構築を模索するブログ

最大144万円が国から給付される専門実践教育訓練制度の紹介

こんばんは、umashikaです。

 

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 このブログでは、筆者自身の生存戦略を模索する中で、良いと思ったものはどんどん紹介していこうと思っています。

 本日は、平成26年10月から制度が大幅に拡充された、教育訓練給付金」についてご紹介します。

 

教育訓練給付制度とは

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 教育訓練給付制度とは、雇用保険に現に加入している方若しくは、加入されていた方(退職者)が、厚生労働大臣が指定する特定の講座を受講し、修了すると、掛かった費用の一部を事後に支給してくれる制度のことをいいます。

 会社員の方であればまず雇用保険の被保険者ですが、パートタイマーであっても、31日以上継続して雇用されていて、かつ週の所定労働時間が20時間以上である方については、雇用保険の被保険者ですので、教育訓練給付制度を受けることのできる対象者となります。

 この、厚生労働大臣が指定する講座とは、簡単に説明すると、大原などの専門学校が開講している国家資格取得ための講座をいいます。看護師資格とか、介護福祉士の資格とか、そういう資格取得のための講座をイメージしていただければ良いと思います(詳細後述)。

従来は、掛かった費用の20%で上限額は10万円でした

 平成26年9月までの、従来の制度は、ご自身が教育訓練施設(講座などを開講する専門学校のこと。)に支払った学費のうち、その20%の額か、その額が10万円を超える場合は、10万円までが支給される制度でした。

 

新たな制度では掛かった費用の最大60%、上限額も144万円に大幅に拡充されました

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 平成26年10月1日から、この教育訓練給付制度が大幅に拡充されました。

 既に、上で説明させていただいた従来の制度は、「一般教育訓練給付」として残しつつも、新たに、より中長期的に高度な専門的訓練を受講し、キャリア形成を図る方向けに、「専門実践教育訓練制度」が設けられました。

 

 新たな「専門実践教育訓練制度」の特徴は以下のとおりです。

  • 給付額の上限が、教育訓練経費(入学金や授業料など)の40%(年間上限32万円/最大3年間)に拡大!
  • 受講修了日から1年以内に、資格取得等し一般被保険者として雇用されると、さらに20%が追加支給される(合計60%、年間上限48万円)!
  • 訓練期間中失業状態にある場合は「教育訓練支援給付金」として、離職前の月額基本給の50%相当(上限あり)が受講中に支給される!

 

給付金の対象者について

  • 初めて給付を受ける場合は、受講開始日前までに通算して2年以上雇用保険の被保険者期間を有している方
  • 過去に給付を受けたことがある場合は、前回の受講開始日から次の専門実践教育訓練の受講開始日前までに、通算して10年以上の雇用保険の被保険者期間を有している

 初めてこの制度を利用する方であれば、通算して2年以上雇用保険の被保険者だっただけで良いのですから、例えば新卒で入社した会社を2年働いて辞めた方や、短い期間で転職を繰り返している方であっても、通算2年いっていれば、制度を利用できることになります。この要件は大分緩やかかと思います。 

 

目玉は指定講座の多さ!MBAロースクールなども対象です!

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http://www.study-domain.com/how-to-get-accepted-into-an-mba-program-gmat-cover-letter-cv/

 驚いたことに、指定講座には大学院の専門職学位課程も対象となっており、たとえばMBAだと一橋大学大学院や、早稲田大学大学院などの名門も対象となっています。

 また、法務研究科(ロースクール)であれば、京大、神戸、慶應、早稲田、中央などの名門であり司法試験合格率の高いロースクールも対象となっています。 

 その他にも、教職大学院会計大学院(アカウンティングスクール)、知的財産大学院(弁理士試験の一次試験と論文が一部免除)、公共政策大学院(国家総合職採用に有利に?)などもあります。何れもその道の名門大学も指定されています。

 

 専門職大学院ではなく、専門学校の看護師養成課程や、精神保健福祉士、栄養士、建築士など比較的専門的な学習を要する国家資格向けの講座であったり、自動車整備や情報処理技術など、特定の資格取得を目指すものでなくても、就職のための高度な技術を習得するための講座が幅広く用意されています。

 

 現在お勤めの方であっても、夜間課程の講座も幅広く対象となっております。

 

 制度の詳しい内容や、平成28年10月現在で指定されている講座のリスト等については、以下の厚生労働省のウェブサイトでご覧ください。また、電話でのお問い合わせは、最寄りのハローワークまでお願いいたします。

 

www.mhlw.go.jp

 

これは政府の大盤振る舞いの制度、使えるものは積極的に利用しよう

 いかがだったでしょうか。現在、失業中の方であって、次の進路にお悩みになられる方は一考の価値があるのではないでしょうか。

 私も、利用を考えています。

 

 この制度は結構政府の大盤振る舞いだと思いますので、利用出来るものは何でも利用しちゃいましょう!

 

 本日もお付き合いいただき、ありがとうございました。